車検シール(ステッカー)はフロントガラスの中央上部・ルームミラーの裏側あたりに貼っている方が多いでしょう。しかし2023(令和5)年7月3日から、車検シールの貼り付け位置は「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」となりました。
うっかり車検時期を忘れていた…」ということを防ぐために、運転者席から見やすい「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席側から見やすい位置)」に変更となりました。上図のように右ハンドルの車であれば、運転席から見て「フロントガラスの右上端」になります。
乗用車 車検ステッカーの貼り方(手順1)
車検ステッカーは、車検を受けた工場から郵送されてきた場合、表面と裏面を貼り合わせて1枚のシールにして貼り付けする必要があります。
《乗用車のステッカー》
さっそく貼り合わせていきましょう。
① 右側のシールを、シールまで折ってしまわないように気をつけて、台紙だけを山折にします(シールが左半分台紙から離れる状態になります)
② 右側シールの左側を谷折りにして、浮き上がった右側シールを、真ん中の透明シールに重ね合わせ貼り、台紙を抜き取ります。
③ 左側のシールを、シールまで折ってしまわないように気をつけて、台紙だけを山折にします(シールが右半分台紙から離れる状態になります)
④ ②で真ん中に張り付けたシールの上に重なるように、左側のシールを貼り重ねます。
⑤ 浮きがでないように、しっかりと押さえて車検ステッカーの完成です!
どうでしょうか。できましたか?
真ん中の台紙部分に、2枚のシールが重ね合わさった状態を作るということです。
以前のステッカーよりも硬くしっかりとしたものにはなりましたが、手間が増えましたね…
フロントガラスの内側、室内側から貼り付けるため、「これで大丈夫?」と心配になりますが、これからフロントガラスに貼っていきましょう!
車検シールを貼らないと法令違反
車検シールは車が保安基準に適合した証明と車検の有効期限を表示する役割があります。車検シールを車に貼り付けることは道路運送車両法第66条で定められた義務です。もし車検シールを貼らずに公道を走行すると、道路運送車両法第109条9により50万円以下の罰金が科せられます。車検シールを紛失してしまった場合など、再交付を受けずに公道を走ると法令違反になるので注意してください。
車検シールの再発行
車検ステッカーは、きちんと貼り付けてしまえば、通常は破れたり剝がれたりすることはまずありません。
ですが、貼り付ける前に紛失した場合や、貼り付け方を間違えて貼り付け不能になった場合などもありますね。
そんな場合は、車検ステッカーの再交付申請をしましょう!
■車検ステッカーの再交付申請ができるところ
①普通自動車は、最寄りの陸運支局
②軽自動車は、最寄りの軽自動車協会
準備するものは「車検証」と「印鑑(認印)」だけです。
窓口へ行き「申請書」と「手数料納付書」の記入をして提出します。
わからなければ、各受付窓口で相談すると、優しく教えてくれます。
*料金は、再交付手数料として印紙代300円必要です。
③ディーラーや車検整備工場で代行依頼する
陸運支局や軽自動車協会は、土日祝日がお休みです。
都合がつかない、やり方がわからないなどの場合は、車検を受けた工場に相談するのがおすすめです。
サン・モータースでも車検ステッカー再交付代行をしています。
代行手数料として、3,300円~+印紙代300円となります。
自分で申請する手間暇を考えると、代行で頼んでしまうのも1つの手です。
因みに、代行手続する場合は「委任状」が追加で必要となります。
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